概要
労働安全衛生法に基づく試験を行い、証明書の発行などを通じて、お客様の環境を測定し、業務を支援します。
測定を行うべき作業場と測定の種類
| 測定を行うべき作業場 | 測定 | |||
|---|---|---|---|---|
| 作業場の種類(*) | 測定の種類 | 測定回数 | ||
| 1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉塵を著しく発散する屋内作業場 | 空気中の粉塵の濃度及び粉塵中の遊離けい酸含有率 | 6月以内ごとに1回 | |
| 2 | 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 | 気温、湿度及びふく射熱 | 半年以内ごとに1回 | |
| 3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回 | |
| 4 | 抗内の 作業場 |
イ. 炭酸ガスが停滞する作業場 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 |
| ロ. 28℃を超える作業場 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | ||
| ハ. 通気設備のある作業場 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | ||
| 5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されるもの | 一酸化炭素及び炭素ガスの含有率、室温及び外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回 | |
| 6 | 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | |
| 7 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | |
| 8 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 空気中の酸素の濃度(第1類酸素欠乏危険作業) 空気中の酸素及び硫化水素の濃度(第2類酸素欠乏危険作業) |
作業開始前ごと | |
| 9 | 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | |


